辿りびとでは、家系図作成用の戸籍をご自身で取得していただいています。
初めての方には難しそうに感じるかもしれませんが、現在は広域交付制度も始まり、以前より戸籍を取得しやすくなっています。
家系図づくりの第一歩は、自分自身の戸籍を取得することから始まります。そこから父母、祖父母、曾祖父母へと戸籍を遡ることで、ご先祖様とのつながりが少しずつ見えてきます。
現在、取得できる最も古い様式の「明治19年式戸籍」まで遡ることができれば、江戸時代に生まれたご先祖様の名前を知ることもできます。
まずは自分の戸籍を取得
まずは自分自身の「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」を取得するところから始めましょう。
そこから両親、祖父母、曾祖父母へと、一つずつ戸籍を遡っていきます。
2024年3月1日から始まった「広域交付制度」により、ご自身の本籍地が遠方にある場合や、ご先祖様の本籍地が全国各地にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で対象となる戸籍をまとめて請求できるようになりました。
マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどで自分の戸籍を取得できる場合もありますが、家系図づくりを目的に戸籍を遡っていく場合は、市区町村の窓口へ直接出向き、「自分から父母、祖父母など直系の戸籍を、取得できるところまで遡って取りたい」と相談するのが分かりやすく、一番の近道となります。
◆ 窓口へ行くときの持ち物:本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類があるとスムーズです。
必要となる本人確認書類は請求方法や自治体によって異なる場合がありますので、詳しくは請求する市区町村へご確認ください。
◆ 戸籍の手数料:
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通 450円
改製原戸籍謄本:1通750円
除籍謄本:1通750円
◆ 広域交付について
※一部、広域交付の対象とならない戸籍があります。詳しい条件については、法務省の案内をご確認ください。
法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」

依頼するときのコツ
窓口では、
「家系図を作るために、自分から父母、祖父母など直系の戸籍を、取得できるところまで遡って取りたいです」
と相談してみましょう。
家系図作成のため、直系の戸籍をできる限り遡って取得したいことを伝えると、必要な戸籍の範囲を理解してもらいやすくなります。
請求方法や取得できる戸籍は状況によって異なるため、詳しくは窓口の担当者に確認してください。
窓口では、戸籍を遡りたい「想い」も伝えてみる
辿りびとの受講者様から、「家系図を作りたい」と伝えたときより、「先祖供養のために、ご先祖様のことを知りたい」と伝えたことで、戸籍を遡りたい意図を理解してもらいやすかったという声もありました。
これは戸籍を取得するために必要な決まりではありませんが、何のために戸籍を遡りたいのか、その想いまで丁寧に伝えることで、窓口の方にも目的を理解してもらいやすくなります。
また、単に「戸籍が欲しい」とだけ伝えると、必要としている戸籍の範囲が十分に伝わらないことがあります。家系図作成のために請求する場合は、「直系のご先祖様を辿るため、取得できる戸籍をできる限り遡って取得したい」という希望まで、はっきり伝えておきましょう。
戸籍が取得できる範囲
下記表の背景黄色部分である直系のみ戸籍の取得が可能となります。

戸籍取得にかかる期間
取得にかかる期間は、戸籍の数や内容、請求する市区町村によって異なります。窓口で当日受け取れる場合もあれば、古い戸籍を複数遡る場合などは確認に時間がかかり、後日受け取りとなる場合もあります。
辿りびとの受講者様の中には、戸籍をまとめて遡って請求した際、取得までに4か月程度かかると言われた方もいらっしゃいました。
そのため、講座への参加をお考えの方は、日程が決まってからではなく、できるだけ早めに戸籍取得を始めていただくことをおすすめしています。
詳しい取得期間については、請求する市区町村の戸籍担当窓口へご確認ください。
なお、1日体験講座は、すべての戸籍が揃っていなくても大丈夫です。父方・母方どちらかの戸籍が取得できていればご参加いただけます。
取得できる戸籍の種類
現在取得できる戸籍には、時代によって大きく5つの様式があります。
| 戸籍の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 明治19年式 | 明治19年10月16日〜明治31年7月15日(1886年~1898年):現在、一般に取得できる最も古い様式の戸籍。戸主を中心に家族が記載され、江戸時代生まれのご先祖様が見つかることもあります。 |
| 明治31年式 | 明治31年7月16日〜大正3年12月31日(1898年~1914年):戸主を中心とした「家」のつながりが詳しく記録されています。戸主との続柄など、ご先祖様を辿る手がかりが残されています。 |
| 大正4年式 | 大正4年1月1日〜昭和22年12月31日(1915年~1947年):明治31年式から記載方法が整理され、出生・婚姻・養子縁組・入籍・死亡などの身分事項が戸籍の中にまとめて記載されるようになりました。 |
| 昭和23年式 | 昭和23年1月1日〜平成6年12月1日(1948年~1994年):「家」を単位とする戸籍から、夫婦とその子を基本とする現在につながる戸籍へ変わりました。 |
| 現行戸籍 | 平成6年12月1日以降順次データ化(1994年~現在):コンピュータ化された現在の戸籍。横書きで読みやすく、ここから過去の戸籍へ遡っていく出発点になります。 |
◆ 実際の明治19年式戸籍見本
明治時代の戸籍には、本籍・戸主・続柄・生年月日のほか、入籍や死亡など、ご先祖様の人生を辿るためのさまざまな情報が残されています。※画像は実際に交付された戸籍をもとに、個人を特定できる情報を黒塗り加工しています。

取得にかかる費用
ご先祖様を遡るために必要な戸籍を一通り取得する場合、費用の目安は10,000円〜20,000円程度です。
ただし、必要となる戸籍の数は家系によって異なるため、実際の費用には個人差があります。
【戸籍の消失について】
戦災・火災・災害などによって古い戸籍が失われている場合、「滅失証明書」「焼失証明書」「告知書」などが交付されることがあります。
これらの証明書の名称や発行の有無、手数料は自治体によって異なりますので、本籍地の市区町村へご確認ください。
戸籍の保管期間について
最後に、 現在取得できる一番古い戸籍は「明治19(1886)年式戸籍」で、世代にすると平均5~最大7代前まで、江戸末期の方の名前まで遡ることができます。 また、過去、戸籍の保管期限は何度か変更され、明治初期から昭和36年の間は50年、昭和36〜平成22年の間は80年、平成22年からは150年と延長された経緯によって、 その期間内で除籍となったもので保管期限を過ぎてしまったものについては、役所で廃棄されている可能性があります。 ご参加いただいた方の中には、80年前の戸籍はすでに廃棄となっていた方もいらっしゃいました。
戸籍は、ご先祖様から家族、そして自分へと続くルーツを知ることができる貴重な資料です。
今は家系図を作る予定がなくても、ご自身のルーツを残すために、遡れる戸籍は今のうちに取得しておくことをおすすめしています。
まずはご自身の戸籍を一枚取得するところから、ご先祖様を辿ってみませんか。

